指定都市 自然エネルギー協議会 会員規約

2011年7月27日 制定
2012年3月19日 一部改正
2013年7月11日 一部改正
2020年5月18日 一部改正
2024年5月13日 一部改正

指定都市 自然エネルギー協議会

「指定都市 自然エネルギー協議会」規約

第1章┃総 則

第1条
本会は「指定都市 自然エネルギー協議会」と称する。

第2条
本会における自然エネルギーとは、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」第 2 条 2 項において定義される太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電、中小水力発電等の代表的なエネルギーに限らず、エネルギー源として永続的に利用する事ができると認められる再生可能なエネルギー全般を指すものとする。

 第3条
本会は、趣旨に賛同する全国の政令指定都市からなる正会員及び趣旨に賛同する法人等からなる準会員により組織する

第4条
本会は自然エネルギーの普及・拡大を目的とし、主に以下の活動を行う。
(1)  自然エネルギー普及・拡大に向けた情報交換並びに情報共有
(2)  自然エネルギー普及・拡大に向けた政策提言

第2章┃役 員

第5条
本会に次の役員を置く。
会 長(1名)
副会長(2名)
幹 事(若干名)

会長、副会長、幹事は正会員から選任し、その任期は 2 年とする。
ただし、役員は、再任をさまたげない。また、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員する役員の任期は、他の役員の任期と同一とする。
幹事は第5 章に定める部会を設置する場合に、各部会に 1 名の幹事を選任するも のとする。

第6条
会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはこれを代理する。
幹事は第 5 章に定める部会の会務、会計の監査にあたる。

第3章┃総 会

第7条
総会は、正会員をもって組織する。

第8条
総会の議長は会長がこれにあたる。

第9条
総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。

第10条
通常総会は毎年2回とし、会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。

第11条
総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第12条
総会では、次の事項を決議する。

  1. 規約の制定及び改正
  2. 役員の選任
  3. 部会の設置及び構成
  4. 事業計画及び事業報告
  5. 政策提言
  6. その他、本会の運営に関して重要な事項の決定

第13条
総会には原則、首長が出席するものとする。但し、やむを得ない理由で総会に出席できない場合は、その代理者を出席させることができる。

第14条
総会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。

第4章┃幹事会

第15条
幹事会は、会長、副会長、幹事、事務局長をもって組織する。

第16条
幹事会の議長は会長がこれにあたる。

第17条
幹事会は会長がこれを招集する。

第18条
幹事会では、次の事項を審議し、総会へ付議する。

  1. 総会の議事
  2. 規約の制定及び改正案
  3. 部会の設置及び構成案
  4. 事業計画及び事業報告案
  5. 政策提言案
  6. その他、本会の運営に関して重要な事項 

第19条
会長は、必要と認める場合には、幹事会に準会員その他の者を呼ぶことができる。

第5章┃部 会

第20条
本会の中に部会を設置することができる。

第21条
部会は、幹事(1名)及び会員(若干名)で組織する。

第22条
部会は幹事がこれを招集する。

第23条
部会では、その部会を構成する会員共通の事案・課題を協議し、必要と認められるものは幹事会へ付議する。

第24条
幹事は、必要と認める場合には、部会に準会員その他の者を呼ぶことができる。

第6章┃会 計

第25条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第26条
本会は会費制とし、運営に必要な経費に充てることができる。
会費は年度で正会員は 5 万円、準会員は 3 万円とする。
年度途中に入会、退会した場合も同額とする。

第27条
本会の事業計画は、幹事会の認定に付し、総会に付議するものとする。

第28条
本会の決算は幹事会の認定に付し、総会に付議するものとする。

第7章┃入退会

第29条
本会への参加を希望するものは、事務局への申し出を行うことにより、幹事会での認定を受け加入することができる。

第30条
本会からの退会を希望するものは、事務局への申し出を行うことにより、退会することができる。

第8章┃事務局

第31条
事務局には事務局長及び職員を置く。

第32条
事務局長の任免は会長が総会に諮って定める。
職員は事務局長が会長の承認を得て任免する。

以上

 

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